一般社団法人鋼板製一体形タンク工業会

受水槽関連法規

鋼板製一体形タンク工業会

受水槽に関連する法規

1.厚生労働省
【衛生的環境及び技術的基準】
水道法 第3条~第4条 ■簡易専用水道の定義と水質基準
水道法 第34条の2の1 ■管理基準
水道法施行令 第2条※ ■対象貯水槽容量10m3を超す水槽
水道法施行規則 第55条※ ■水槽の清掃を1年以内毎に1回定期に
ビル管法・施行令
ビル管法施行規則 第4条
厚生労働省令 第6号(平成16年)※ ■給水装置の構造及び材質の基準
厚生労働省告示 第119号(平成15年)※ ■維持管理基準
厚生労働省告示 第262号(平成15年)※ ■管理に係る検査の方法
改正水道法施行規則第12条の4 ■小規模貯水槽水道の管理

2.国土交通省
【構造】
建築基準法 第36条 ■配管設備の技術的基準
建築基準法施行令 第129条の2の4 ■配管設備の設置及び構造
建築基準法施行令 第129条の2の5 ■建築設備の構造強度
建設省告示 第1406号

3.国土交通省
【耐震強度】
建築基準法 第36条 ■配管設備の技術的基準
建築基準法施行令 第129条の2の4■ 配管設備の設置及び構造
建設省告示 第1388号、第1389号
建設省告示 第2379号 ■官庁施設の総合耐震計画基準※

水道法施工令

水道法施工令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)
最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

水道法施行規則

水道法施行規則
(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に、行うこと。
(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
平成 九年 三月一九日厚 生 省令第 一四号
改正平成一二年一〇月二〇日厚 生 省令第一二七号
平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一三八号
平成一六年 一月二六日厚生労働省令第  六号
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条第二項の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
(耐圧に関する基準)
第一条 給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。
一 給水装置(貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具を除く。)は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
二 貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具(次号に規定する部分を除く。)は、耐圧性能試験により〇・三メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
三 前号の給水用具のうち一缶二水路型貯湯湯沸器(一つの熱交換器を浴槽内の水等の加熱及び給湯に兼用する構造の貯湯湯沸器をいう。)は、その浴槽内の水等の加熱用の水路(熱交換器内のものに限る。)の部分については、接合箇所(溶接によるものを除く。)を有せず、耐圧性能試験により一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
四 Oリング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、前三号に掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により二〇キロパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
2 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。
3 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
(浸出等に関する基準)

第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
(水撃限界に関する基準)
第三条 水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を二メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を〇・一五メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が一・五メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
(防食に関する基準)
第四条 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
2 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならない。
(逆流防止に関する基準)
第五条 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
一 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方百五十ミリメートル以上の位置)に設置されていること。
イ 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「逆流防止性能試験」という。)により三キロパスカル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下「負圧破壊性能試験」という。)により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が三ミリメートルを超えないこと。
ロ 逆止弁(減圧式逆流防止器を除く。)及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具(ハにおいて「逆流防止給水用具」という。)は、逆流防止性能試験により三キロパスカル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
ハ 逆流防止給水用具のうち次の表の第一欄に掲げるものに対するロの規定の適用については、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。
ニ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が七五ミリメートルを超えないこと。

ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水位の上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面から水受け部の水面までの垂直距離の二分の一を超えないこと。
ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこと。
二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第二の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に掲げる越流面から吐水口の中心までの垂直距離が確保されていること。
ロ 呼び径が二五ミリメートルを超えるものにあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。
2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
(耐寒に関する基準)
第六条 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、厚生労働大臣が定める耐久に関する試験(以下「耐久性能試験」という。)により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、厚生労働大臣が定める耐寒に関する試験(以下「耐寒性能試験」という。)により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び前条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
(耐久に関する基準)
第七条 弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。

附則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則(抄)
(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(抄)
(平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一三八号)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項の中欄中「〇・五mg/l」とあるのは「一・〇mg/l」と、同項の下欄中「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
第三条 パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「〇・〇〇〇五mg/l」とあるのは「〇・〇〇五mg/l」とする。
第四条 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

別表第一

別表第一
● 事 項 ◆ 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 ◆ 給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準 ◆
● カドミウム及びその化合物 ◆ カドミウムの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ カドミウム量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 水銀及びその化合物 ◆ 水銀の量に関して〇・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 ◆ 水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 ◆
● セレン及びその化合物 ◆ セレンの量に関して〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 鉛及びその化合物 ◆ 鉛の量に関して〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 鉛の量に関して〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● ヒ素及びその化合物 ◆ ヒ素の量に関して〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ ヒ素の量に関して〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 六価クロム化合物 ◆ 六価クロムの量に関して〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆ 六価クロムの量に関して〇・〇五mg/l以下であること。 ◆
● シアン化物イオン及び塩化シアン ◆ シアンの量に関して〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ シアンの量に関して〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 硝酸熊窒素及び亜硝酸熊窒素 ◆ 一・〇mg/lであること。 ◆ 一〇mg/lであること。 ◆
● フッ素及びその化合物 ◆ フッ素の量に関して〇・〇八mg/l以下であること。 ◆ フッ素の量に関して〇・八mg/l以下であること。 ◆
● ホウ素及びその化合物 ◆ ホウ素の量に関して〇・一mg/l以下であること。 ◆ ホウ素の量に関して一・〇mg/l以下であること。 ◆
● 四塩化炭素 ◆ 〇・〇〇〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆
● 一・四-ジオキサン ◆ 〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇五mg/l以下であること。 ◆
● 一・二-ジクロロエタン ◆ 〇・〇〇〇四mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇四mg/l以下であること。 ◆
● 一・一-ジクロロエチレン ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇二mg/l以下であること。 ◆

● シス-一・二-ジクロロエチレン ◆ 〇・〇〇四mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇四mg/l以下であること。 ◆
● ジクロロメタン ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇二mg/l以下であること。 ◆
● テトラクロロエチレン ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 一・一・二-トリクロロエタン ◆ 〇・〇〇〇六mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇六mg/l以下であること。 ◆
● トリクロロエチレン ◆ 〇・〇〇三mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇三mg/l以下であること。 ◆
● ベンゼン ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● ホルムアルデヒド ◆ 〇・〇〇八mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇八mg/l以下であること。 ◆
● 亜鉛及びその化合物 ◆ 亜鉛の量に関して〇・一mg/l以下であること。 ◆ 亜鉛の量に関して一・〇mg/l以下であること。 ◆
● アルミニウム及びその化合物 ◆ アルミニウムの量に関して〇・〇二g/l以下であること。 ◆ アルミニウムの量に関して〇・二mg/l以下であること。 ◆
● 鉄及びその化合物 ◆ 鉄の量に関して〇・〇三g/l以下であること。 ◆ 鉄の量に関して〇・三mg/l以下であること。 ◆
● 銅及びその化合物 ◆ 銅の量に関して〇・一mg/l以下であること。 ◆ 銅の量に関して一・〇mg/l以下であること。 ◆
● ナトリウム及びその化合物 ◆ ナトリウムの量に関して二〇/l以下であること。 ◆ ナトリウムの量に関して二〇〇mg/l以下であること。 ◆
● マンガン及びその化合物 ◆ マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆ マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆
● 塩化物イオン ◆ 二〇mg/l以下であること。 ◆ 二〇〇g/l以下であること。 ◆
● 蒸発残留物 ◆ 五〇mg/l以下であること。 ◆ 五〇〇mg/l以下であること。 ◆
● 陰イオン界面活性剤 ◆ 〇・〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・二mg/l以下であること。 ◆

● 非イオン界面活性剤 ◆ 〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇二mg/l以下であること。 ◆
● フェノール類 ◆ フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 ◆ フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 ◆
● 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ◆ 〇・五mg/l以下であること。 ◆ 五mg/l以下であること。 ◆
● 味 ◆ 異常でないこと。 ◆ 異常でないこと。 ◆
● 臭気 ◆ 異常でないこと。 ◆ 異常でないこと。 ◆
● 色度 ◆ 〇・五度以下であること。 ◆ 五度以下であること。 ◆
● 濁度 ◆ 〇・二度以下であること。 ◆ 二度以下であること。 ◆
● エピクロロヒドリン ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● アミン類 ◆ トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一mg/l以下であること。 ◆ トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● 二・四―トルエンジアミン ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆
● 二・六―トルエンジアミン ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆
● 酢酸ビニル ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇一mg/l以下であること。 ◆
● スチレン ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇二mg/l以下であること。 ◆
● 一・二―ブタジエン ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆
● 一・三―ブタジエン ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆ 〇・〇〇一mg/l以下であること。 ◆

備考
主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「〇・〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇七mg/l」と、亜鉛及びその化合物の項中「〇・一mg/l」とあるのは「〇・九七mg/l」と、銅及びその化合物の項中「〇・一mg/l」とあるのは「〇・九八mg/l」とする。